(スポンサードリンク)

給料日の後に支払期限を決めている方が多いため、特に月末近くの法律相談は、予約が多く、時間をとってもらえない可能性があります。「思い立ったら吉日」今すぐアクションを起こしてください。



個人事業主の債務整理
質問者の写真A
まず、知っておいてほしいのが、店を廃業した場合は、最低1年は自己破産ができません。要するに廃業と自己破産は同時期にできないということです。
解答者の写真B
財産も、預金も、ありません。それに店は賃貸ですから問題ないんじゃないんですか?
質問者の写真A
原則として事業廃止の場合、破産管財人が選任され一定の資産がないか調査しますので、最低1年間は事業主は自己破産できない状態となります。
解答者の写真B
そうなんですか。
質問者の写真A
はい、個人の場合は個人再生といいますが、事業の場合は、民事再生が適応されます。
解答者の写真B
でも、その廃業と、民事再生の分かれ目ってあるんですか。
質問者の写真A
これは、店の売り上げなどをチェックして、1年ぐらいかけて判断していきます。
解答者の写真B
その間は店はどうなるんですか?
質問者の写真A
破産が決定するまで、営業できます。しかし、ズサンな帳簿つけをしていると、免責されない部分が多くなり、再生は期待できません。
解答者の写真B
その、民事再生っていうのはどうすればいいのですか?
質問者の写真A
まずは、弁護士に相談することですね。
解答者の写真B
相談するのに弁護士費用が要るんでしょ。
質問者の写真A
債務整理の案件だと、無料で相談に乗ってくれますよ
解答者の写真B
え!無料ですか?
質問者の写真A
しかも、匿名でもOKです。

(スポンサードリンク)




≪参考資料≫
事業主の破産手続きは破産管財人をつけることが多い
個人事業をしている人が、事業や経営に失敗して巨額の借金を抱えてしまったような場合に、自己破産せざるを得ないことがあります。 では、事業主の場合、破産手続きはどのように進められるのでしょうか。 事業主だからといって、特別な破産手続きが用意されているわけではなく、原則として一般の破産者と同様の破産処理が行われることになります。ただ、事業主という立場からとくに注意しておかなければならないことがあります。 まず、仮に財産がまったくない場合であっても、事業廃業後1年未満の自己破産中立については、再建の可能性が考慮されて同時廃止されないことが多いようです。たとえば、自営業者で飲食店などを経営している場合で、その事業主が大きな借金を抱え込んでしまったときでも、事業廃止後1年未満の自己破産中立であれば、原則として破産管財人が選任されます。 会社の代表者が自己破産する場合も同様です。会社の代表者は、相当の資金を会社につぎ込むことが多いので、会社にも一定の資産がないことを調査する必要があり、原則として破産管財人をつけることが多いのです。


ズサンな帳簿しかつけていないと免責不許可に
まず、商業帳簿を正確に作成しているかを確認することです。破産によって借金を免れるためには、免責決定を得る必要がありますが、商業帳簿を作成する義務があるのに作成しなかったり、不正確あるいは不正の記載をした場合や、商業帳簿を隠したり、確り捨てたりしている場合には、免責不許可事由にあたり、免責を受けられなくなることがあります。 次に、倒産した会社が株式会社の形をとっていて、経営者である破産者がその代表取締役または取締役でもある場合には、当然その地位を失うことになります。破産者にはさまざまな資格制限が課されており、取締役になることも許されていません。ですから、再び代表取締役の地位に戻るためには、免責決定を得ることで復権して、資格制限を免れることが必要となります。 また、営業の継続については、とりあえず第1回債権者集会が開かれるまでは、破産管財人が裁判所から許可を得ることで可能になります。そして、債権者が営業を継続したほうが借金を有利に回収できると判断した場合には、第1回債権者集会で営業の継続が決定されます。


事業主が自己破産するためにかかる弁護士費用
事業をしている人の自己破産の場合には、店舗や売掛金や在庫商品など一定の財産を持つ分、同時廃止の場合よりも若干高くなっており、弁護士費用は着手金、報酬ともに50万円以上となるのが一般的です。ですから、免責までの総弁護士費用は100万円はかかることになります。

このページの先頭へ